|
武器は怖い!合法でもみたくない? |
赤旗より銃持ち訓練 自衛隊(公園で 団地で 通学路で)
自衛隊が市中で銃を持ち出す状況に「恐怖感」があるのは理解できる。しかし、これまで(国防に関する)危機意識が低かった、という意識は必要ではないだろうか?
極端な事例になるが、スウェーデンやスイス、イスラエルは民間人でも国防に関わる問題では積極的に訓練に参加しているし、市中の訓練には概ね協力的だと考えられる。
それに考えてほしいのだが、警察業務においても、銃携帯が許されている警察官と自衛隊では大きな差があるのだろうか?たぶん、警察が銃器を所持していてもここまで騒ぐことはないだろう。
「民間防衛」という意識がある。国家だけでは追いきれない防衛活動の一旦を自弁する意識でもある。諸外国に比べると日本の「民間防衛」意識は総じて低いと思う要素が多い。近年、対外的な戦争以外での国内事例(間接侵略)でも自衛隊の出動が想定されている。
日本の現行法においても自衛隊法78条「治安出動」において規定されている
間接侵略とは「テロ、反乱、革命」などの治安異常の状態であり、国内事由とも想定されるものである。
同条文を簡易要約すれば、「日本国内」において治安異状が発生、もしくは発生が想定される状況においては、内閣総理大臣の権限で警察力では治安回復、維持が不可能と判断されたケースでは自衛隊の出動を命じられる、
自衛隊法89条が自衛隊員の武器使用権限の法的根拠になる。
武器使用権限を規定している「警察官職務執行法」は、自衛官および警察官に該当する法規である。
要約すれば、警察官、自衛隊の武器使用権限も現実的には、予防措置水準までしか武器使用ができない(威嚇射撃程度)のが法理である。無闇に発砲することを避けている実情を考えれば警察官の拳銃と同じ水準になるだろう。
法的には言うまでもなく訓練も国民保護法の枠組みでも想定される行動である。
紙面でも違法性があると述べているわけではないが、
合法な行為の何が問題であるのか?という紙面展開であれば意味があると思う。
ただ、単純に、「恐ろしい」「やめてほしい」という感想を否定することはできないにしても、その訓練の必要性は法的に認められたことを考えれば、ただ批判しているだけに過ぎない。
機関紙でしかないものだが、主観的な展開に関しては、赤旗の傾向ではあるが、読み手もリテラシーをもって赤旗の主観に浸らないでほしい。
同時に、機関紙であろうと、単なる感想文で負えるような話題であるべきとは思えない。
どこまでが武力行使の限界と治安出動で判断されるべきか?警察と自衛隊の武器使用権限の差異はあるのか?など赤旗が論じてみるべき話題性があると思う。
安易な感情論に溺れているだけでは、いつになっても支持者は増えないのだが・・・
自衛隊が小学校の通学路で、団地の中で、銃をもって歩行訓練をしている―。新日本婦人の会(高田公子会長、新婦人)が四日発表した「市民生活にしのびよる…自衛隊の行動・実態調査」で明らかになりました。
「自衛隊の歩行訓練が子どもたちの通学路で行われている」といった複数の発言があったことから、緊急に同年十月から十二月に実施しました。四十七すべての都道府県本部から百九十四件の報告が寄せられました。
愛知県瀬戸市や尾張旭市では、昨年十一月二十七日、陸上自衛隊約百人が、銃をもち行進。途中、小学校や幼稚園バスも横切り、「子どもたちのみる風景に銃をもつ自衛隊員の姿がある」ことに新婦人の会員たちは不安を募らせています。
自衛隊が市中で銃を持ち出す状況に「恐怖感」があるのは理解できる。しかし、これまで(国防に関する)危機意識が低かった、という意識は必要ではないだろうか?
極端な事例になるが、スウェーデンやスイス、イスラエルは民間人でも国防に関わる問題では積極的に訓練に参加しているし、市中の訓練には概ね協力的だと考えられる。
それに考えてほしいのだが、警察業務においても、銃携帯が許されている警察官と自衛隊では大きな差があるのだろうか?たぶん、警察が銃器を所持していてもここまで騒ぐことはないだろう。
「民間防衛」という意識がある。国家だけでは追いきれない防衛活動の一旦を自弁する意識でもある。諸外国に比べると日本の「民間防衛」意識は総じて低いと思う要素が多い。近年、対外的な戦争以外での国内事例(間接侵略)でも自衛隊の出動が想定されている。
日本の現行法においても自衛隊法78条「治安出動」において規定されている
第七十八条 内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
間接侵略とは「テロ、反乱、革命」などの治安異常の状態であり、国内事由とも想定されるものである。
同条文を簡易要約すれば、「日本国内」において治安異状が発生、もしくは発生が想定される状況においては、内閣総理大臣の権限で警察力では治安回復、維持が不可能と判断されたケースでは自衛隊の出動を命じられる、
自衛隊法89条が自衛隊員の武器使用権限の法的根拠になる。
第八十九条 警察官職務執行法 (昭和二十三年法律第百三十六号)の規定は、第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同法第四条第二項 中「公安委員会」とあるのは、「防衛大臣の指定する者」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する警察官職務執行法第七条 の規定により自衛官が武器を使用するには、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第三十六条 又は第三十七条 に該当する場合を除き、当該部隊指揮官の命令によらなければならない。
武器使用権限を規定している「警察官職務執行法」は、自衛官および警察官に該当する法規である。
警察官職務執行法以上のように記載されている。
第7条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法第36条(正当防衛)若しくは同法第37条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない
要約すれば、警察官、自衛隊の武器使用権限も現実的には、予防措置水準までしか武器使用ができない(威嚇射撃程度)のが法理である。無闇に発砲することを避けている実情を考えれば警察官の拳銃と同じ水準になるだろう。
法的には言うまでもなく訓練も国民保護法の枠組みでも想定される行動である。
紙面でも違法性があると述べているわけではないが、
合法な行為の何が問題であるのか?という紙面展開であれば意味があると思う。
ただ、単純に、「恐ろしい」「やめてほしい」という感想を否定することはできないにしても、その訓練の必要性は法的に認められたことを考えれば、ただ批判しているだけに過ぎない。
機関紙でしかないものだが、主観的な展開に関しては、赤旗の傾向ではあるが、読み手もリテラシーをもって赤旗の主観に浸らないでほしい。
同時に、機関紙であろうと、単なる感想文で負えるような話題であるべきとは思えない。
どこまでが武力行使の限界と治安出動で判断されるべきか?警察と自衛隊の武器使用権限の差異はあるのか?など赤旗が論じてみるべき話題性があると思う。
安易な感情論に溺れているだけでは、いつになっても支持者は増えないのだが・・・
Copyright © 2008 冥王星 All rights reserved.



