「光市おっぱい憲章」
・世界連邦平和都市宣言
・交通安全都市宣言
・緑の都市宣言
・平和都市宣言
・景観都市宣言
・世界工芸都市宣言
・環境都市宣言
・金沢ファッション産業都市宣言
・安全・安心都市宣言
・健全な社会環境形成都市宣言
・グッドマナー実践都市宣言
泣くなよ裁判官
平成2年6月20日、宮崎地裁判決
宮崎地裁は、知人の女性2人を殺害し現金を奪ったとして強盗殺人罪などに問われた被告に対して求刑通り死刑を言い渡した。
小松平内裁判長は涙ながらに判決の主文を言い渡し「控訴し、別の裁判所の判断を仰ぐことを勧める」と異例の意見を付け加えた。
4歳児の証言の信用性は?
昭和46年10月20日、東京高裁判決
東京高裁は、「幼児の証言であっても供述事項によっては一概に証言能力を否定すべき理由はなく、簡単な事項についてはかなりの程度の理解ならびに表現の能力があり、記憶力もあると解される」として、四歳児の証言能力を認める判決をした。
・皇室関係者は民事訴訟対象になりえない!
平成元年11月20日 最高裁判決
最高裁は、「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には民事裁判権が及ばないものと解するのが相当である。」と判断した。
「岐阜県、家庭の日を定める条例」 昭和42年3月22日
第2条 (家庭の日)
毎月第三日曜日を家庭の日と定める
家庭の日には、家族のみんなが話し合い、楽しみ合い、協力し合うように努めるものとする
第3条 (県民の義務)
すべて県民は、それぞれの家庭が家庭の日を享有し得る環境を作るように協力するものとする
「青森県鶴田町、朝ごはん条例」
第8条 (保護者の責務)
父母等の保護者は、朝ごはん運動における第一義的責任を有している家庭が果たすべき役割を踏まえ、その責任を十分に自覚し、主体的かつ積極的に子どもの朝ごはん運動の推進に関する活動を取り組むものとする。
第9条 (町民の責務)
第1項
町民は、ガイドラインを遵守し、朝ごはん運動について理解を深め、自ら健康な食生活と、食習慣を身につけるよう努めるとともに、相互に協力して朝ごはん運動を推進するものとする。
第2項
町民は、町長、教育機関及び関係団体がこの条例に基づき実施する朝ごはん運動に関する施策に協力するよう努めるものとする。
第3項
町民は、町長が行う進捗状況調査に積極的に協力するものとする。
第10条 (意識の高揚)
町長は、町民、関係機関及び関係団体が、自主的に朝ごはん運動に取り組むよう意識の高揚に努めるものとする。
「群馬県、群馬県における農薬の適正な販売、使用及び管理に関する条例」 平成14年10月11日
前文
人は食べて生きている。
食物は人の健康に影響を及ぼす。
したがって、農産物がどのようにして生産され、流通を経て消費者の口に入るか、我々は高い関心を持つ。
農産物は品質的に優れ、かつ、安全なものでなければならない。
群馬県は食料の生産、供給県であり、その使命を果たす。
食料に関係する人々はすべてこのことを自覚し、特に農薬の適切な使用について万全の注意を払うためこの条例を制定する。
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