2008/08
13

新盆

新盆


しんぼん?

にいぼん?

あらぼん?

毎年この時期に不思議に思うのが、新盆の読み方

調べても特段、問題ないようだが・・・・


統一してほしいわけではないが、

地域性の違いでもなさそう

無意識に多くの人が使っているようだ

今朝、出勤前に

「オニヤンマ」

を捕まえた。

思いっきり、指を噛まれて

離してしまったが

オニヤンマを見れる田舎を誇りに思う

盆の物価高に対応するために

西瓜を4日前に購入した

少し熟れすぎている可能性を危惧しながら

死にたくても死ねなかった

苦しんで死んだ祖父母の慰霊に

電車で向かう

非国民となじられた祖父母らは

なじった連中を食わせた

「将来が見えすぎることは辛いこと」

という祖父母の語りは、戦死者の声や遺族の声ほど届かない

祖父母は間違った道を歩んだ祖国とその国民の批判に耐え続けた

その苦しみは誰も慮ることはない。

「オニヤンマ」の剛毅さのように強い心で

『戦争をやめろ』

といい続けられなかった祖父母は

戦争責任者以上に、己を自責することになった

祖父母は身体の衰えに反して、精神は衰えず

心優しいまま、衰え行く身体を呪った

「あの時、もっと叫んでいれば」
「あの時、逃げずにみんなを諭せれば」

こんな心でなくなった祖父母・・・・

私の祖父母だけではないだろう。

彼らの自責は省みられることはない。

死ぬまで、祖父母は戦争を止められなかった責任を

予測できた結果論を理解させられなかった無力さを呪った


「戦争の時に死んでいれば良かった」

という祖父母の正直な気持ちは

優しさからだと思う。

戦死者はそこで死んで終わった

しかし、残された人間は死んだ人間の重荷を背負うことになった

ある意味、死んだほうが楽だったかもしれない

そんな生き残りの感情論などは

戦争を知らない世代には伝わらないだろうか?



冥王星は平和主義者だと思う。
だからといって戦争を完全嫌悪するわけではない。
戦争の結果論のすべてを嫌悪できないし、認めるしかない部分を含めて戦争を否定している。
戦争が何も生まないわけではないし、新しい秩序のために必要なこともある。
しかし、回避できる戦争があるならば、回避するべきである。
それが、平和主義者の姿としてあってもいいのではないだろうか?

祖父母の言葉と祖父母の恨みを心にして問うのが

国民ヒステリックの恐怖だ。
冷静にものを見る目がなくなった大衆心理状態を民主主義は否定しない。
民主主義は、大衆心理そのものだろう。







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2008/08
13

スポーツと軍事との解離性と同質性

スポーツとは何か?
スポーツの定義は不明瞭である。
定義付けに意味がないという意見も当然あろうが、五輪開催の現実を鑑みて考える機会にしてもいいではないだろうか?

スポーツの言語学的な由来は、フランス語の「運ぶ」から起因するようである。
冥王星個人の分析では現代の「スポーツ」の意味は、娯楽性を過分に含んだ
「余暇」
という結論に至る。この「余暇」の言葉の意味には、「気晴らし」の意味が含んでいるものと解してほしい。

スポーツの定義が出来ない状態で論じる前提として最低限のスポーツと解されるものを例示してみる必要があるだろう。
その中で一番公式にスポーツと解されるのが、オリンピック競技であろう。
もちろん、他にもスポーツに類するものはあるだろうが、定義論においてまず否定論が想定されないオリンピックをスポーツとして提示しておく。

中心の論題ハ、スポーツの定義であるが、サブテーマとしてもう一つ設けておきたいのが
スポーツと軍事
という問題である。
論争までに至らないが、スポーツと軍事を関連つける考えがあることに反発心を抱かずにいられないのである。

定義論の完結を見ない状態で議論になることは難しいのだが、概してスポーツと戦争には巨大な隔たりがある
 1.ルールの共有化
戦争にはルールがあるはずである。しかし、ルールは共有化できていない。
建前論のレベルの戦時国際法はルールの共有化が図られているはずである。
しかし、現実には、(2で指摘するが)ルール査定する審判が交戦状態では存在しない。(戦後査定担当は後に譲る)
ルールの共有化は大枠で存在しているだけであり解釈の差異でなんとでも誤魔化せる、と言うのが現状である。
そして、その大枠ですら守られない現状であることも注意するべきだろう。

 2、審判の存在の有無
戦争では審判になる存在が存在しない上に、ルールの共有化が図られていないことからも審判を下せないのが現実である。
それと同時に、審判の裁定の権限は各国の主権を超越しないのである。
審判がいるとしても、その審判の裁定が意味を為さないという現実が存在してしまう。
審判の存在はスポーツがスポーツにさせる重要因子と考えられる。
そして、審判次第では記録、結果さえも歪むものであることを考えると競技者以上の影響力があることも留意するべきである。

 3.相互尊重
スポーツマンシップの精神の構造は複雑多岐である。
しかし、対戦相手へのリスペクトは不要だとしても、相互に立場を尊重する環境がない状態ではスポーツは成立しない。
その相互尊重の前提があり、その前提で公平なルール作りもある。
対戦相手が存在しない個人競技であっても、同じ競技を行う競技者への尊重が存在しなければ競技として成立しずらい。それは前述したルールの共有化、審判という存在が担保することでもある。
競技によっては、仮想敵の存在がスポーツマンとしての進捗に貢献するという側面もある。同じ競技を行う人物との相互関係の構築は戦争には存在しえない結合性である。

 4.人道ルールの介在、一般法の支配
スポーツは道徳性を追及される。これは、ドーピング問題は競技の公平性で必要と言われるが、その境界も不明瞭と言わざるを得ない。
選手マナーの部分、人間性の問題でもスポーツ選手は高いものを要求されることがある。スポーツマンシップのあり様の変化で可変的であるというべきかもしれない。
スポーツは一般法の射程を逸脱しない。競技団体の内規も一般法の射程を逸脱できないし、なにより内部規則の自由も規制も一般法が担保になる。 
競技団体の影響下にないスポーツマンであって、ルールと競技団体の関連性から競技団体の影響は免れない。
戦争は軍法の射程で処断するものであり一般法の射程を逸脱できるものである。
 5、スポーツ競技の正当性を確立する競技組合の存在
競技団体の存在はそのスポーツの方向性を決定する重要な存在になる。競技ルールに対する権限をある程度は保持し、競技団体に加盟する選手の全体量を考えるとその影響力は大きいし、リーダーシップと拘束性の部分を無視できない。
 戦争を管理する組織は世界最大のNGO法人の国際赤十字委員会にあるという解釈もあるが、彼らは拘束力を持ちえる存在ではない。

以下のように戦争とスポーツの隔たりは大きい。

しかし、スポーツ競技の発展の一側面として軍事教練が意味する部分は全否定できない。
冥王星の知り限りは、様々なスポーツと思わしき競技のオリジンは「神事」「祭事」であるが、
軍事教練の延長で発展した格闘技、スポーツは介在している。
軍事教練と祭事ではどちらが由来が古いのか?という問題は各人の判断に任せたいが、
前述したとおり、スポーツは「余暇」「気晴らし」という意味で解釈した方が無難である理由は、スポーツの戦争の差異だけではなく
戦争から離れたスポーツの側面が説明できないことが大きい問題なのである。
陸上競技、格闘技、水泳など多くの競技は軍事教練として取り扱われたことは推定できる。
では全てのスポーツ競技が軍事教練でありえるのか?という問題では多くの想定しきれない例外がある。
近代五輪競技として採用された料理、裁縫などの特殊な競技は当然のことであるし、
女子競技の説明がほとんどできないのである。
女性軍人の一般化はせいぜい第一次世界大戦以降であり、総力戦の様相においても女性は男性に混じって教練するような姿は古くからあるわけではない。
ソフトボール・シンクロ・新体操・体操などは女子が由来のスポーツであること軍事との解離性の一面である。
冬季スポーツが軍事教練の延長であるということは相当問題が大きくなるだろう。

「余暇」「気晴らし」という意味のスポーツは、残念ながら軍事教練という訓練のスポーツでは該当しない部分が多い。
しかし、現代スポーツの専業化の一側面の前に、多くのスポーツは大衆化し、軍人ではない人間、軍隊に関連性の少ない人間が行えるようになった。
スポーツの専業化の結果は、スポーツ観戦という大衆娯楽化に帰結し、スポーツが「気晴らし」「余暇」の一つのなったと言えるだろう。
これは、スポーツを行う「余暇」から、スポーツを観戦する「余暇」という本質的な変化があるが
観戦する側のマインドは、競技者と同質化している。
その象徴性とも言えるのが、サッカーや野球の応援の存在である。
スポーツ競技を行う当事者ではないにも関らず、スポーツを一緒に楽しんでいるのである。しかしも、空間、時間を別にして楽しめる。
余暇、気晴らしの側面を全く持たないスポーツが存在するとは到底思えないし、軍事教練の意味よりも包括的にスポーツの意味たりえると思う。
軍事教練で行われるスポーツは訓練であるが、「余暇」側面は皆無ではない。中には、軍人の余暇の過程で発展した競技もあるだろう。

祭事、神事としてのスポーツの由来を軍事教練よりも強固にする因子がある。
それは、交戦状態において祭事・神事を優先する慣習が世界各国に存在していることから考える必要性がある。
古代五輪のオリンピアの祭典の休戦協定、イスラム教徒同士のラマダン休戦、南米のサッカー休戦、日本でも相撲休戦の歴史事例もある。
ここには、戦争状態を留保して、祭事としてスポーツを優先するというスポーツの特殊性を見出せるだろう。
もっとも、スポーツではなく祭事が優先されているだけ、という分析の妥当性もあるが、祭事スポーツは各地にあるのだから祭事とスポーツを歴史的に分離するのは問題があるだろう。
ちなみに、日本の豪族の一部では祭事の年は戦争をしない慣習があることは以外に知られていない。
諏訪大社の御柱祭など何年に一度の祭事の年、季節の戦争禁止という慣習は戦国時代には消滅してしまうものが多いが、武家政権の地域信仰の尊重は無視してはならない良き因習ではないだろうか?
冥王星は平和主義者であるが、仮に平和が存在するならば、このような事例の一時的和平状態以外は「平和」とは思えない。
もっとも、「平和」なぞありえないという平和主義者の平和論の冥王星は価値がないというべきだろう。

最後に提示しておきたいのが、格闘技とスポーツの差異である。
冥王星個人は格闘技は軍事教練、護身術という側面の発展を見たものであると見ている。
スポーツはルールと安全性への留意が図られている。格闘技は、安全性への留意が図られている側面もあるが、その安全性は当人の安全性のみである。同じ競技者への安全性の留意は存在していない。
剣道も柔道も武道と言われるものは、相手を死に至らしめることを辞さない。しかし、武道がスポーツ化して変質していることを考える必要性があるだろう。
スポーツと格闘技の差異は非常に難しい。
エンターテイメントの徹したプロレスは、スポーツでもあり格闘技でありえると規定できるし、スポーツと格闘技は分離するべきではないかもしれない。
あくまでも冥王星個人の見解に過ぎないが、格闘技は軍事教練から派生したものであり、同じルールの相手を想定しないものが格闘技だと思っている。


さて、コメントに沿って応対すると
>陸上競技や格闘技・武道全般です。
冥王星さんと考えが異なるのは、「実際には神事や娯楽の前に、軍事的目的(生存競争目的)の鍛錬等があったのではないか?」という考えに立っております。(冥王星さんとは違って、文献などで考察している訳ではありませんので、馬鹿発言の可能性が極めて高いですが)

格闘技などの軍事教練の延長に派生したスポーツの存在は想定するべきである。
しかし、それではスポーツを包括的に規定できないことが問題になる。
冥王星の持論の「余暇」「気晴らし」という例外のスポーツが存在しえると再考察の必要性がある。
スポーツ観戦という大衆娯楽の帰結を考えるとスポーツの射程も変わりそうで怖いものがある。

>実際にはルール上問題なければ、スポーツマンシップは、勝利を続ける限りにおいては、あまり問われないのが現状です。(その為にルールがどんどん細かくなっていく傾向にもあります)

非常に重要な指摘だと思う。
そこであえて、スポーツマンシップの多様性というものを考えることを勧めたい。
実はスポーツマンシップはその射程が非常に多様なのである。
高校野球を考えると、桐生第一高校の出場が問題になったが、あの問題もスポーツマンシップの射程の問題になりえる。そして、スポーツマンシップが道徳、規範性であるとすれば文化教育側面を持てしまうから難解である。
そして、スポーツマンシップとは、競技者同士でも差異が大きい。
ルールを司る審判の見えない場所でのプレイの問題などは重要なスポーツマンシップである。
正直、「勝つためにはなんでもやる」という精神性をスポーツマンシップではないと断定しきれない。
ドーピングの程度も不明瞭であるし、このスポーツマンシップというのは、教育文化側面を過分に持ち合わせる概念であり、そのスポーツマンシップがルールとしての意味がある。
だからこそ、スポーツが文化教育側面をもってしまうのである。

>少なくとも競技者の本音は、「そんなの関係ねー」だと考えております。あくまでも、普及の為に都合が良いと考えているからこそ、教育・文化側面を強調しているだけに過ぎないと考えております。(特に格闘技や武道)

上記の指摘とおりです。
問題は、スポーツがすでに競技者のものではなく、観衆含めて成立するものになったことがスポーツの変容というべきでしょう。
 つまり、観衆向けのスポーツの成立で、ルールが改変され、スポーツの形状が変わったという部分の分析は、重要かつ本質論として逃避してはならないと思います。

>これは不謹慎ではありますが、実際にはスポーツ的な側面は十分にあると思われます。(一方的な殺戮ではない殺し合いですら、楽しめるようになってしまう人間もいますから)

娯楽とスポーツの差異という問題になるので、これも論争するべきだと正直思います。
仮に娯楽=スポーツであればサバゲーも消化実演、火力演習もスポーツになるかもしれません・・・
ここらは回答できるような思考回路をまだ持っていないので、もう少し考えてみたいと思います。

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2008/07
27

ブログシステムの大幅変更の説明

 冥王星です。
少し時間に余裕ができる状況になりまして、これまでの記事の総点検を兼ねまして、
ブログのリフレッシュ作業を行いたいと思います。
 
と同時に、私の主催していたメルマガ参加者が公式で記事を担当することが可能になりましたので、
私と混同しないようにするためにも、区別化のために、スタイル変更と相成りました。

作業予定は、未定ですが可能なだけ速やかにリフレッシュしたいと思っています。
詳しいことふあ未定ですが、おそらく同じFC2ブログへの記事移植という手法になるとは思います。

工事完了し次第、リンク先様にはご連絡させていただきますので、ご協力お願いします


(以下8月2日追加)
アシSが「帯状疱疹」のため加療入院中です。
現在、記事の移転作業でありまして迷惑かけております。
現在完全に移転が完成しておりませんが、記事の推敲作業が終わり次第、更新させてもらっています。
 記事の内容の多くは、既存の記事を再構成、整理したものです。

冥王星の近況ですが、具体的には政治スケジュールにも関わるので非公開です。
ただ、仕事の都合で更新作業の遅滞下が加速しています。
気長に待っていただけると幸いです。

<暫定公開中の移転先ブログ>
「論題はそこか?」

8月6日追記
冥王星です。
9月1日で、消費者行政に関する活動を中断することになりました。
盆明けから消費者行政ではなくテロ特別措置法関連への異動願いが出たのでそちらに・・・
今、夏期講習の真っ最中です。
冷房の聞いた教室でモッソリと授業して、差し入れをもらってノンビリしてます。
学生不足ということもあり、比較的恵まれた受験環境の学生が多いせいでしょうか?
緊迫感が毎年減ってきています。冥王星は、浪人経験もなく、塾も通ったこともない貧乏人だったのですが・・・・・・

記事移植活動は暇を見てやっていますので、完成まで生暖かく見守ってください
今年はコミケ・・・・・・なんでもないです。

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2008/07
25

ワレサが思う「勝敗」、「勝ち負け」

「勝敗」、「勝ち負け」
不思議なことにこの類似した二つの概念の視点は歪みやすい構造にある。
日本人の諺で「負けるが勝ち」という言葉がある。
私は比較的多くの国を見聞きする立場にあったが、このような格言は日本以外に出逢うこともなかった。

『負けるが勝ち』という言葉に日本人の哲学・価値観を見出す要素がある
という視点を設けて研究してきたが、どうも結論が出ない。

私はこの言葉に対する結論を「ある人」によって私ながらの解答を得ることができた。
その「ある人」が冥王星さんであり、
彼との出会いはこれまでの日本人観を徹底的に破壊することになった。

彼はセミナーでこう語りだした・・・非常に衝撃的だった
(おおよそ間違いない内容だと思う)以下、冥王星さんの発言を多少加工したものです。
(便宜上、韓国併合からポツダム宣言までの日本の戦争を「大東亜戦争」とします。)
「戦争」は政治行為であり外交行為です。
そして、「戦争」は政治行為であるので、政治意思が伴います。

為政者が「戦争」を特定の政治目的を理由に行ったとして、
その戦争の結果論が「国民の幸福」を構築するものであれば、
その「戦争」は”正しい”、”勝利”と考える必要性はないでしょうか?

仮に朝鮮併合から始まる日本の大東亜協栄圏構想が瓦解しても
大東亜協栄権構想の精神性を
「アジア社会の解放」
つまり、”欧米列強の植民地支配の苦痛から解放”ということが
本当の戦争の政治目的であれば、
軍事的な視点での”朝鮮併合後の戦争”は軍事的な各論では「敗退」「負け」と言えるかもしれない。
しかしながら、政治結果論では戦後、アジアは解放され、アジア協栄の道程に現在あるのではないでしょうか?
つまり、大東亜協栄権構想は今まさに進行中であり、大東亜戦争の大義が
「アジアの解放」であるならば、決して負けというべきではないのです。


軍事的優位性が外交的結果に帰結するとは限らないことを、
日露戦争とその講和条約である「ポーツマス条約」において説明された
後の授業を受けた後の話であり
私達は勝敗の視点についてのあり方を考えさせられました。

誤解されたくはありませんが、私は、日本の「大東亜戦争」を擁護するつもりはありません。
その結果に関しての評価は別にして、その政治目的の実現の方法論が未熟だった
というのが私の見解です。
しかし、「勝敗」「勝ち負け」という話では
論じる視点次第では、非常に複雑多岐であることを実感させられます。


スポーツで考えても分かることですが
ルールという共有化した判断基準があります。それを支配するのが審判です
しかし、競技者同士でも優劣、勝敗の判断基準は持てるものです。
俗に言う「試合に勝って、勝負に負けた」という状況もあります。


それで考えれば私は
日露戦争は、 「戦争に勝って、政治では負けた」
大東亜戦争は「戦争には負けて、政治では勝った」

という評価で論じる素地があると思います。

この結論は、冥王星さんの受け売りですが、
「軍事的優劣」が政治的優劣に帰結しないことは各人で留意するべきではないでしょうか?

イラク戦争では、英米多国籍軍は
「軍事的な勝利にも関らず、政治的に勝利と言えない状態になった」
という分析も可能でしょう。
つまり、湾岸戦争・イラク戦争は英米でいえば「戦争に勝って、政治で負けた」のであり
イラクは「戦争に負けて、政治で勝った」のではないでしょうか?
イラクの「政治で勝った」というのは、
英国植民地支配からイラク王国という国境線が一方的に策定され状態から
「イラクのシーア派、クルド人は事実上のイラクの解体と民族の分立を獲得した」
という見方です。

勝敗、勝ち負けという言葉は危うさは二元論であることも留意されるべきでしょうが
その視点、視座、判断基準の多様性を含めてよく考えて論じられるべきではないでしょうか?

人生の「勝ち組」「負け組」
Aさんにとっては、自分の人生が「勝ち組」という評価であっても
それがBさんの考える「勝ち組」ではないこともあるでしょう。
勝敗と優劣がそもそも別問題であることもあります。
その勝敗・優劣という価値観は当人の自由であり、他人が束縛・強制することは安易に許されるものではありません。
しかし、語る当人の価値観をベースにして勝敗、優劣を語ることには、不安感を持ってみることが重要ではないでしょうか?

そして、「負けるが勝ち」という諺の心は
「負け扱いされても気にするべきではない」「負け扱いをする相手への優越感」
「負け扱いすることが向上心になる」「(勝ち続けることが出来ないから)負けであることは将来性があるということ」
など様々なポジティブな意味を見出せると思います。
「負けるが勝ち」とはある意味、
負けた側の言い訳、自己正当化の言など
ネガティブな解釈をしていた私は盲目でした。

冥王星さんに、その話をすると

「負けるが勝ち」ではなく、「負けるが価値」という言葉の変容という仮説を提示しました。その内容は覚えていませんが、
「負ける」というネガティブな結果論は、進歩、発展のための必要要素という話だと思います。

スクリプト:「ワレサ」



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2008/07
25

アシSさんには一時措置を取ります

「モダンタイムス」です。

冥王星さん当人から、ブログの「環境整備という名目」で明後日まで
私(モダンタイムス)、ワレサ、木村屋のジャムパン、冥王星の四名が管理人になります。
アシSさんに関しては、客観的に見て、相応しくない姿勢・態度をとったという判断で
冥王星氏当人の裁量権で管理人を一時停止措置させてもらいました。
様々な理由はありますが、一番はアシSさんの記事があまりにも乱暴、粗野、粗忽であることが原因です。
しかし、それ以上の不満が、
「相手するに値しない人間を相手したこと」「相手しちゃいけない人間を相手して迷惑かけた」
ということです。
具体名を挙げませんが、閲覧者の方々の推測と大差ないと思います。

私たちの一致した結論で、アシSさんには気の毒なことですが、”彼女一人のブログではなく”、ある意味では共有財産でもあること、を考えてほしいと思います。

アシSさんが復帰するまでは、モダンタイムスが冥王星氏の新しい記述方式を模倣しながら、勤めたいと思います。

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2008/07
25

メルマガ関係者合同記事「二元外交」

「二元外交」の論点について

「外交」という言葉には
1.国権を代表する当人同志の政治交流
2・特定の組織、個人と特定の対象との交流
という二つの意味を想定することができます。

課題の「二元外交」が1の「国権外交」を暗示するならば、
当然の如く山崎氏の行為は、「国権外交」ではありません。

同時に、山崎氏の行為は、国権外交ではないことを考えれば、当然、国権外交を担当する行政部門の国権外交とは分離する必要性があります。
したがって、「二元外交」ではありません。

(問題として、山崎氏の訪朝が政治的にどう影響するのか?は不明ですが、「外交」としての意味が違うでしょう。)

コメントにおいて「厳密な定義がない」という反論ですが
厳密さには程度があるので、求める厳密さの水準を保証しかねますが、回答するならば
外交は、上記の二つに大別され、
2に関して厳密な規定は存在せず、使用者の解釈次第で可変的に使用されることでしょう。
しかし、1に関しては
各国の国権代表者、外交担当者は各国の法によって確定される、もしくは、交流者同志の確認で確定される契約行為
という説明になるでしょう。
仮に「定義にならない」という指摘ならば、なぜ定義にならないのか?という理由をもって反論されることを望みます。
そして、「定義がない」ではなく、
「どう定義されているか?」「どう当人が規定しているか?」
という水準も論争になるものであり、そこが論点になるべきではないでしょうか?


2の「外交」は定義することが困難でも
1の外交は厳密には各国の規定を踏襲するものであり、その規定の確認は行われているから
厳密には定義があると言い得るでしょう。

国連総会、国連専門機関の意思決定、サミット、各種国際機関における代表権も各国の法によって規定されるので、厳密さにおいてはこれ以上は、法の解釈の領域として説明できません。

コメントで事例にされていた外交という言葉に関しては
秘密外交などの情報開示行われない事例であっても、外交担当者が国権代表権を持つ当人である当事国の法によって、その契約は「1の外交」として拘束性を持つことになります。
しかし、私人の交流に過ぎない外交、交流は「2の外交」の意味しかありません。

つまり「外交」という語彙の多様性は、2によって処理されることになりますが
1の「外交」については、厳密な解釈が各国の法によって行われます。
というのが私の「外交の定義」の総括になります


罵愚さんの理解している「外交」が単純に2だけであるなら、すでに回答は終了したと思います。
一方、両方の外交を理解した上でのコメントでは多少の補足が必要となるので補足しておきます。

皇室、国政議会議長職などの行う諸外国との交流は、2というべきです。
ただし、この二つのポジションは、外交権限を持たないにしても、日本国の代表という法的正当性を持つものであり、その立場を交流対象が認知すれば、国権代表としての意味があります。

「それが広い意味での政治である」、ということでは1の外交の意味を持ちますが
しかしながら、日本国憲法においては外交事務を内閣の専業行為として明記されているので
「1の外交」という立場は取れません。

そして、1、2には大きな相違点がありまして
「1は法になりえるものである」のに対して「2は法にはなりえない」のです。
もっと突詰めれば、拘束性の有無で判断するのが妥当かもしれません。

外交権を持たない二つのポジションは憲法では「外交事務」とは明記されない上に
国民に対する拘束を持ち得ないのが大きな意味があるでしょう。

「外交」という言葉は複線型の用途性があることは、これまで説明してきました。
しかし、不明瞭な問題が残ってしまうのです。
外交と交流の差異が不明なのです。
交流と外交では、「権利責任が変わる」という考えもあります。
つまり、
交流は「高い責任を帯びない相互関係」であるが
外交は「関係責任を帯びる相互関係」ということです。
一個人が「外交」を行う場合は何らかの拘束性のある契約行為になりますが、
交流は「契約」を目的としない相互関係という理解が妥当そうです。

しかし、この規定はかなり言葉として妥当性を十全とできそうにありません。

自然科学のよう数値化・具現化して普遍性をもって定義を証明できるものならば
普遍的な定義が導き出すことができるでしょう。
しかし、人文科学では『自然科学でいう定義』は困難を極めます。

あくまでも、『人文科学の水準の定義』として、慣習的、便宜的に規定されているものをもってして
『人文科学の定義』を規定するべきでしょう。
つまり、『人文科学の定義』は普遍性があるものではなく、
可変的であるものとして、各人が規定し
その規定に対して各人で論題することが重要になる、ということです。
突詰めれば、人文科学はその論題の定義で論争しているものだと思われます。

私からすれば、人文科学の定義は以上のようなものです。
問題は、その定義を論じることだと思います。
その定義の過程、その論理性を問う作業も当然重要だと思います。

罵愚さんは「厳密な定義がない」ということで
言葉を適当に使っていることを自己弁護しているようですが
言葉は当人の意思を持つものであり、その言葉の意味を当人が理解する必要性があるはずです。
例え、『厳密』ではなくとも、「外交とは何か?」と論題は持っていたはずだと思われます。
その定義を論じる必要性はないのでしょうか?
つまり、その定義を議論することで「厳密ではない」という立証が可能になるでしょう。

当人が、「厳密にはない」と思うだけで処断できるなら、それで論争は終了でしょう。
当人がどう解釈しようと自由ではあります。しかし、存在する規定を精査する作業を経ずに
「厳密な規定はない」と述べているならば、それは怠惰というべきでしょう。

辞書や外交という言葉の周辺の規定を確認すれば、ある程度は「外交」という言葉の肖像を見えるはずです。
少なくとも、辞書と日本国憲法だけで「二元外交」という評価は充分に回避できるはずです

それができないのが、メディアと国民なのでしょうが
その水準の人と議論するつもりは私もありません。

仮に私の定義が間違いであるなら、その間違いを指摘すればいいだけですし、その間違いを指摘できない時点で批判される余地はないと思います。
そのような議論の過程を経れない状態で、
「厳密な規定はない」という思考停止という状態の人間には
論じる有効性もありませんし、論じるべき相手との判断も難しいでしょう。


しかし、教育という側面では、論じる有効性を教育と視点で判断することになりますし、相手を選べない素地もあるのです。
この段階にいたのが冥王星さんとアシSさんなのですが、彼らはそれを放棄してしまったようです。

今回のコメントの反論で「罵愚さん」が学習することができたのか?
という問題は私の知る由ありません。
しかし、あなたの言う定義が浅いことは「二元外交」という用語で立証できたと思います。




「モダンタイムス」「ワレサ」「コシューシコ」「木村屋のジャムパン」「サンダーボルトスクリュー」
「そう箭内(やない)」他3名(実名なので公開できません)
及び賛同者14名
のメルマガ関係者による連名記事です。
(注意)
アシSさんはメルマガ参加者ではありません。
冥王星さんがオーナーのメルマガでしたが
現在、一身上の都合で"木村屋のジャムパン"さんの管理下にあります。
当メルマガとこのブログは直接的な関係を持ちません。
本件については、冥王星さんの許可を得ての投稿です。

本件の記事に関する対応は「ワレサ」さんに一任しております。

文面:「モダンタイムス」
スクリプト:「ワレサ」




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2008/07
22

サンフランシスコ平和条約に尽きるw

竹島の領有権が日本にあることを明記しているのは、サンフランシスコ平和条約である。
明記というのは、小学生(葵、ポコ、罵愚)でも分かるようなレベルを明記とすれば、明記されているわけではない。
ただし、国際法としては、竹島が日本の領有権であることを明記していると解釈するのが当然なのである。
まず、条文を参照にしながら説明しよう。
前文だが
要約すると
「連合国と日本の平和条約を締結し、日本の主権回復を確認する」という解釈でいいだろう。
長い文面なので結論をいってしまったがポイントになるのは以下の語彙である
連合国及び日本国は、両者の関係が、主権を有する対等のものとして、今なお未決である問題を解決する平和条約を締結する
これはポツダム宣言以後も残る領土問題など国際的問題全般に関する問題を解決をこの条約で図るという意味になるだろう。

では条文になると、
第二条【領土権の放棄】には、竹島は含まれない。、
「竹島の領有権」は「2条の段階では白紙と考えることが妥当」という見解もあるが
それ以外の領有権をSF条約を棄却していない。竹島の領有権がポツダム宣言当時にも存在していることを考えれば、日本の竹島の領有権の正当性がここにあると考えることができる。
領有の未定な領土という認識がSF条約の解釈もある可能性があるのは、北方領土の事例で類推できるだろう。
しかし
第一条【戦争状態の終了、日本国の主権承認】
連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。
とあるようにポツダム宣言当時の領有権を承認し、その中で主権の放棄を行なっているのである。
つまり、既存の日本の領有権を承認した上で、条約上指摘された領土の領有権を放棄しているに過ぎない、と考えるのが妥当だろう。
前文、1条を反故にするような竹島の領有権は不明という回答には、法的整合性が成り立たないのである。
さて、問題は、戦争状態の終了段階での領有権の認識の問題だが
これはSF条約の射程ではない。
簡単に説明すると、SF条約は
「”SF条約で承認した領有権”を承認しますよ」
という国際法であり、領有権の確定は他の国際法による規定を見るべきであるというのが正しい。
しかし、SF条約以前の国際法が領有権を規定するのではないのだ。
SF条約という国際法による追認によって、一時消滅した日本の主権が回復しているわけであり
領有権が更新されたのではなく、新しく規定された
という考えになるのである。

ピンとこない人がいるかもしれないが、主権の日本は一時的に主権が消滅している。
つまり日本という領土は一時的に国連管轄だったという理解でいいだろう。
ポツダム宣言の一説に
 カイロ宣言の条項は履行され、また、日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国並びにわれらが決定する諸小島に局限される。
この決定がどこにあるのか?という論題がもっとも国際法的に最新の領有権問題である。
つまり、SF条約で新規に規定される領有権はポツダム宣言の8の主権範囲である。
カイロ宣言には以下のようにある
 
右の同盟国(連合国)の目的は、日本国から、1914年の第一次世界戦争の開始以後において日本国が奪取し又は占領した太平洋における一切の島しょを剥奪すること、並びに満州、台湾及び澎湖島のような日本国が清国人から盗取した一切の地域を中華民国に返還することにある。
 つまり、1914年以降獲得した地域は日本領土ではないということになる。これに竹島が該当すると判断できない。
 韓国政府が竹島の領有権を国際法的に求めたのは、戦後である。
 日本政府も韓国政府も現実的には、自国の領有権の主張を
国際法的な相互合意の形を経ているものではない。
外務省の竹島の主張も残念ながら、国際法的に意味を成すのは、SF条約のみである。
 
さて、韓国が国際司法裁判所に出ることができない最大の原因もSF条約なのである。
SF条約において韓国は主権を回復したことになる。独立を果たしたわけで、過去の領有権の大儀をもって領有権を主張することではなく、SF条約で発生した領有権の確定によってしか領有権を論じられないのである。
前述した「領有権の更新ではなく、新規書き換えという」のがSF条約の解釈としては妥当性がある。
つまり、過去の領有権の問題は未解決の状態であるとしてもい、SF条約が解決するという考えなのだ。
韓国の竹島領有権の正当性を確立できる李承晩・ラインは国際法ではない。
韓国の領有権を認める国際法が存在していないのである。
韓国にとって領有権を確立するための唯一の手法が
・日本の領有権の根拠を否定する作業
・国内法及び実行支配権による領有権の確立
という手法しかない。
この可能な外交行動を韓国は見事にこなしていると言える。
それに対して、日本は国際法的な正当性をもって国際法裁判所に提訴したのである。
国際法的には圧倒的に日本が有利である。

有利というのは、
「韓国側の領有権を規定する国際法がない」
一方、
「日本の領有権を規定する国際法が存在しえる」という利点があるのだ。

逆に、国際法的な問題を除けば、韓国側の方が、領有権を確定するための材料を揃えている。

そして、韓国側にとって都合のいい(同じ土俵に立てる、イヤ、視点によっては優位な土俵)「国内法」で外交筋・馬鹿新聞社・馬鹿世論は戦おうとしているのだから、足引っ張られているとしか言いようがない。

結局、韓国側にとっては、

竹島の日本の領有権を肯定する材料を否定することはできるにしても
韓国の領有権を確定するための国際法がないという状況なのである。


国際法的には
我々はアドバンテージがあり、領有権唯一の確定とされる国際法という土俵で戦うべきなのである。

目を覚まして優位な土俵で戦うべきものを・・・・

韓国側の土俵で戦って、痛みわけを狙う相手の作戦を読めないアフォ達が・・・ 
韓国政府は対外世論で日本、日本国民を煽りながら、見事にアフォな日本国民を計略に嵌めているのだ。

やはり、外交の「したたかさ」という意味では、韓国側に一日の長があるというべきだろうか?

「いや・・日本人がバカなだけだろう」、という指摘を否定できないもない。

諸種、様々な文献が領有権を確定するような言動もあるが、実際には、確定できるものではない。
それを担保しているのもSF条約なのである。
なぜ、諸種の政治文献などが無意味なのか?という問題は
・「権利認証の合意成立」
に尽きる。つまり、領有権問題は、権利主張した人間の間の取り決めだけが政治意思決定になるという常識が働いているのであるが・・・・・

もっとも、どこぞの漁師が発見した、住民票を移した
という段階での領有権確定事例はないのだ。

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2008/07
22

ダメ押ししないと分からないようだw

さて、馬鹿が反論になっていない反論をしてきたw
コメントを抜粋しておこうw
はじめてお目にかかります、罵愚でございます。きびしいご批判ありがとうございます。ちょっとだけ反論させていただきます。
 「外交権をもたないから、二元外交にはあたらない」とはいえない。歴史上、外交権を帯びない、いわゆる権力者の密使や代理人による隠密外交の例はすくなくない。民主主義国では野党による外交活動が、二元外交と呼ばれる例もある。つまり、この言葉自身には厳密な定義などないのであって、知ったかぶって勝手な定義をつけたご批判は、自分の尻尾をかんでいる子犬のしわざにちかいと思う

まず、反論になっていない証明をしよう。
そもそも、「外交」という言葉には、二つの意味がある。(辞書参照)

1: 外国との交渉・交際。国家相互の関係。

2: 外部との交渉・交際。特に会社・商店などで、外部に出て勧誘・受注などの仕事をすること


「二元外交」という批判は、いうまでもなく1であることのはずである。


反論とは「論」をもって行なうべきことであるが
このブログ主には「論」はない。だから、反論にすらなっていない。
あるとしたら、「定義がないんです」に過ぎない
「考えや議論などを進めていく筋道。思考や論証の組み立て。思考の妥当性が保証される法則や形式」=論理、がない。
定義がないことを立証できない(ないものを立証できないのは悪魔の証明である)のだから「論」もないのだw
同時に、存在しないことをベースに論理構築などできるわけがない。


そして、外交の二面性の知らずに「外交」と論じていたのだw
山崎氏の「2の外交」が行政外交(1の外交)と違う外交であるのだから、「二元外交」と批判される余地はない。
外交の意味が違うのだw
(”「二元外交」は許されないなどという妄言には反論できてない”ことは当人は理解しているのだろうか?w反論できないようだがw)

外交権を帯びない隠密外交とはそもそも何か?
簡単に言えば2である。
論題の記事の二元外交では「行政の外交」と「山崎拓氏ら」を同列に論じているのだから、変なのである。
そもそも「外交」という言葉をまたっく理解していないのだ。


>「民主主義国では野党による外交活動が、二元外交と呼ばれる例もある。」

この文章も簡単に処理できる。
”野党の外交”は1の国権外交ではない2の意味の外交である。
したがって、二元外交ではないのだが、それにも関わらず、この馬鹿ブログ主と同じ過ちを犯している馬鹿の言動が歴史誤用されているのだw

人間のご都合主義の誤用というべきだろうか、野党がまるで意味ある1の外交したように「見なしている」だけに過ぎない。
その「見なし」を擬態ではなく、事実と誤認して報道されたり、認識しているだけに過ぎないのだ。
このようなことは、報道の主観論がしばし行なうことで、この程度のことを見抜けない程度のこのブログ主は
「リテラシーのない」馬鹿なのであるw
「呼ばれるから、それが正しい、その事例をもってして真実となるわけではない」ことも言うまでもない。
いかに、リテラシーがないか?言葉を精査する気概も能力もないのか?という欠落性が如実に露呈しているのだが、
これこそ「知ったか」である。”定義がない”と「知っているふり」なのだw
事実、外交という言葉の二つの意味を知らなかっただろうw

私から言わせれば、先ほどの論にもならない主張は
「言葉の誤用、正しい使用のできない馬鹿同士で、間違った用途を共有化している」に過ぎないのだ。

冥王星氏から教わったことで後になって調べてわかったことだが、

「大連立」という言葉も、本義、
「政治的、思想的な対立のある政党同士の連立のことを指す」もの
であった。

これらは、「言葉の変容」ではなく、誤用されているだけなのだ。
実は、言葉の変容とは誤用に過ぎないこともあることは、
「正鵠」を射る、得る、の話でもわかるだろう。

オリジンを知らない人間の誤用を共有化して、それが一般化しているだけなのだ。そこには、本来の言葉の意味があるのである。
せっかくなので、誤用事例を出してみたい
確信犯(かくしんはん)
誤「罪と知りながら行われる犯罪」・・・正「自らの行為を正しいと信じて行われる犯罪」。
役不足(やくぶそく)
誤「役目に対して、能力が足りない」正「能力に対して、役目が軽すぎる」
他にも指摘しきれないほどある。
外交に関しては、単なる誤用ではない。複数の言葉の意味をそもそも、想定できていない可能性が高いのだ。

本件の「二元外交」の話は、そもそも、1と1の二元であるはずだが、
この馬鹿ブログ主は、1,2の外交を混濁している。


お粗末な話なのだ。
お粗末な人間同士で間違った認識を共有化すればいいだけかもしれないがw
私や冥王星氏の水準になればそうも行かないのだ。
ブログという情報の共有化において、誤認誤用を平然としていることを訂正させることに、私は躊躇いもない。

あえて指摘しておくが
誤用しているのが、一般認識として正しい、ではない。
誤用されたまま通用しているだけに過ぎないのだ。

「ら」抜き言葉も本義の日本語ではなく、通俗化し、一般化して
「通用するから使っているに過ぎない」

もっとも、何が正しいのか?間違いなのか?というのも可変的なものだから、断定できないものだが
少なくとも、言葉の意味が違うのは明確だろうw

山崎氏らの行為を仮に外交と論じたとしても、あくまでも1の外交ではなく、2なのである。
そして、「二元外交」に値しないことは前述したとおりだw

この馬鹿ブログ主は、外交という言葉の射程さえ理解しないで使っているに過ぎないのだ。

おそらく調べもせずに規定できないと規定したのだろう。
「当人が規定できていない状態」で使用することに問題がある。

例えば、明確な定義がない言葉でも、誤用を覚悟で当人が仮定的に規定した用語使用ならば咎めることは容易ではない。
右翼、左翼で説明したが、規定がない用語であっても造語と同じように、当人の規定で使うことは許される素地がある。
しかし、大枠の外交の意味(調べる、調べずとも出てくる意味)さえ想定できない知性だったのが、このブログ主なのだ。
「保険外交員」という言葉は政治的なのだろうか、という発想が浮かばないのだろうか?
同時に、厳密ではないにしても、1,2の違いは理解できるだろう。
 
隠密外交と言われるものが、外交担当者によるものであれば意味を為すが、外交権者でもない人間が行えば、単なる私的協定に過ぎない。
隠密外交でも、外交権を持っている人間ならば1になる。
しかし、外交権を持たない私人であれば2に過ぎないのだ。


日本と台湾で行われる政治交渉は、1の外交ではない。
国権ではない相手とは、国際法は締結できない以上は、1になることはない。
だからこそ、外交ではなく「交流」という言葉になるしかない。

そもそも、反論になっていないという理由は、
外交という言葉をそもそも理解していないことに始まるのだ。
外交という言葉を単純化していこの馬鹿ブロガーのようにならないでほしいものだ。


そもそも外交権の規定はあるのだ。
日本国憲法では、
第七十三条【内閣の事務】 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 二 外交関係を処理すること。
とあり、外交権が内閣にあることを明示している。

それ以外の外交を(国権としての)外交として認めていないのも明白だろう。
他国の外交権は当然、各国の法の射程で収まる定義がある。
厳密な定義の「厳密」の程度は知らないが、外交という言葉に関しては、憲法上の権利者が明記されているのだ。
同時に勝手な定義ではない。
定義の元になるものがあるのだから、勝手ではないのだ。それが法治主義国家の法であるなら尚更、勝手の話ではない。

言葉として、外交の意味を知らない人間が、「外交」という言葉の射程を知らないでいるだけに過ぎないのだ。
逆にこの1,2の定義に該当しないものがあるなら指摘してもらいたいものだ。

「厳密な定義」があるが、それを知らない人間が
>この言葉自身には厳密な定義などないのであって、知ったかぶって勝手な定義をつけたご批判は、自分の尻尾をかんでいる子犬のしわざにちかいと思う
と吼えているだけなのだ。


言葉を知らない小学生が、厳密な定義がないと思い込んで、
自分で勝手に言葉を誤用し
定義の存在を指摘され、「知ったか」を糾弾され
「言葉の定義がない」と叫んでいるに過ぎないのだw


定義を知らない、存在しないと思い込んでいる人間にすれば、
「定義がないものだから」ということになるだろうがw
定義がないという立証もできないだろうが
定義があることは、憲法見れば明らかだろう。そもそも、外交権として内閣以外を認めていないのだからw

知らない人間であるなら、それ(定義)を理解すればいいだけなのだ。
定義がないと思い込む前に、探せばいいのだw

探せば見つかるのだ。
頭から定義がないと決め付ける、思考停止する前に、定義を探せば、ヒントは明記されていたのだが・・・

もっとも、この馬鹿ブロガーの「厳密さの水準」を知りたいw


そこで、あえて、国権に関する外交を厳密にするために、補足的論題を提供しておこうw

実は、国権外交は二階建てと考えるのが無難である。
その理由は、拘束性の水準が外交では大きな問題になるからである。
例えば、サミットにおける共同宣言という段階では、
あくまでも、行政担当者の協定に過ぎない。
国際法的な拘束性は明確には存在せず、あくまでも行政権における合意形成として「信頼関係の協定」という取り扱いに過ぎない。(これでも、慣習的な状況下で国際法になることもあるがw)
サミットの共同宣言は、行政間合意に収まることは少ない。
国際機関における国際法、国内法という拘束性のある段階に昇華されることが多々あるからである。


一方、
外交権を有している行政が外交実務を支配しているが、その外交行為を国政と国民に対して有効性あるものにするのは、批准、認証を経る必要性があるのだ。
国会で行われる「条約の承認」がそれに該当する。

国連決議も現実的には、各国の批准を経るものがあるので、国連決議=国際法というのが性急なケースもあるので注意してもらいたい。

ここまでの厳密さの定義を求める水準とは思えないがw
もっと、次の段階の厳密さでも記事しましょうか?
冥王星氏が喜ぶ話題だろうし

で、どこまで厳密な外交を指摘してほしいのかな?
厳密な定義ができないにしても、大枠の定義でもこのブログ主は手落ちを露呈しているのだがw
結局は恥の上塗り?

ICJ,ICCからジュネーブ条約の捕虜規定まで国際法関連なら得意ですよw

なるほど。反論にもならない上に、基礎もないブロガーであることが分かった。
判断するのは当人と、このブログをみた当事者に任せようw


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2008/07
21

なるほど、人間らしく人間か?

さて、今回もらったTBは非常に興味深いものであるが、さらに興味深いのは、その展開方法である。
なにせ、このサイトはコピー&ペーストができないのだ。
http://amr-i-t.com/2008/07/s.html
ちなみに、私の知っているID説、創造論のサイトも同じだW
まず、この人は議論する能力、気概がないという可能性が示唆できる。

サイトの特異性であり、当人の責任の射程ではないが、事実として議論する気概がないのも
当人にとっては「人間性だろう」

つまり、無責任も「人間性」になりえるのだ。

実は、当人は理解していないのだが、「人間性」という可変的で勝手都合の言葉は

いくらでも悪用できるのだ。

例えば、私のこのブログの人間性を尊重できないなら
このブログの行為は、「人間性のある行為」とは認証できないのは言うまでもない。

そして、当然のことながら、当人が「人間性」と思うことが
人間性として絶対性があるわけでもないのだ。

犯罪者には犯罪者の人間性、私には私の人間性があるのであり、

私がなにをもって、どう考えようと「人間性」として処断されることになるだろう。

厳密に人間性など規定できるものではないことは当人も認めるだろう。

そもそも、当人の「人間性」というのものは、可変的であり、多くの人間性が介在するのであって、それを棄却できるはずがないのだ。
己という人間性の尊重なくば、他者との会話も理解もできないのであり、そもそも、このサイトの管理人と私の間での人間性の棄却は前提になるものでもないし、それが論点にならないだろう。
 そして何よりも重要なのは、その「人間性」という言葉の悪用である。
 まず、ヒューマニズムという言葉の射程は哲学を収まるものではない。その用語を使用した人の意図で射程は決まる。
 つまり、ヒューマニズムという言葉の概念的取り扱いも可変的であり、硬直的ではないのだ。それも「人間性」であるし、
逆に、ヒューマニズムという言葉の射程を哲学の射程に限定する人間も存在しえるのであり、それも「人間性」たりえるのだ。
もっとも、簡単にいえば、このサイトやそのサイトの支持者は
己の「人間性」の擁護のために
「人間性」という言葉を適宜に解釈することによって自分の行動をすべて正当化させようとするのだろう。
これは、ID説の後追い悪魔の証明と同じく、規定できない用語を確証しえない陰謀論と同じく、後だしジャンケンでできる詐欺的論法が可能なのだから、怖い。
 そして、もっとも致命的なのは、どうして違うの?
というプレゼンができないことであろう。
 もっとも、しないことも、やらないことも「人間性」という言葉で肯定化できるだろう人間には、無意味かもしれない。
 
彼らにあるのは、自分を律するものへの束縛間とそれからの開放しかないのだ
 自由を求める人間が、その自由を制約する存在を疎ましく思うように
都合悪いものを自分の価値判断で放棄しようという我侭な人間性の自由
を叫んでいるに過ぎないだろう。
つまり、野蛮人による野蛮人のための束縛のない世界なのだ。
そこには、秩序は、勝手気まま、俺がルールという世界であり、優勝劣敗という秩序もないだろう。
もっとも、言論逃避、現実逃避するだろう彼らは、
狭い世界でオナニーするのが精一杯だろう。
その理由は簡単だ。
困ったことに、彼らの我侭を追随しない理性が不思議に存在しているように観測されるのだ。
人は、案外束縛されることを好む側面もあるから面白い


さて文末に、こう指摘しておこうW
このサイトでは理論的の多く人間の影響を受けているように擬態している。

簡単にいえば、理論を明示しているように偽装しているのだ。
事実、明確な事例をこのサイトは一つも明示していない。
反証性もない非科学論なのだ。
そして、それがすで宗教になっているのだ。
事実、疑う姿勢など一つもないし、反証した形跡がないのだ。

もちろん、当人は、科学の射程の限界を論じているつもりだろうが、まったく科学を理解しないで
「理論」を騙っているのだ

その姿は「科学を知ったような」ものと同じであり、科学ではない。
詐欺師の手法と同じで、実態のない論法なのである。

もちろん、それに騙されるのは当事者の問題だろうがW
もっとも、感情的生き方はすでに動物以下の話だから、
彼らには動物以下という評価の方がいいかもしれない。

行動を律するものがない自由人はなんでも自己正当化できる。
テロリストの人間性も犯罪者の人間性も、すべて「人間性」で処理できるのだからW

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2008/07
21

匿名さんの要請その2

前回の匿名さんの希望をこれを最後にしておきたい。
真日本主義・官僚犯罪処罰法
しかし、思うのだが、「真」とか「新」という言葉を使う人間の認識というのは、非常に笑えるものだ。
このブログ主は捏造、偽証を恥じる部類ではないから、「真実」は当人の身勝手で成立するだろう。だからこそ、「真日本主義」などと言えるのだろう・・・・
まったく知的弱者が、さも賢いように振舞うための単語というものがよく分かる。
自称安全保障のシンクタンクといい、自称する人間の器は非常に人間性が出て興味深いものがある。
組織ぐるみでおこなう官僚犯罪については、直接加担していなくても、そこに所属していた公務員には共同責任を負わせて、相互監視機能を強化すべきだ。たとえば、話題の社保庁の年金問題の場合、だれかがネコババしてしまった直接被害だけでなく、その調査や修正に要した金額をふくめて全部の被害額を、官僚組織に負担してもらう。

 かなり前時代的な発想だろう。
 そもそも相互監視機能が機能しないからこそ、監査法人、第三者機関、シンクタンクなどが介入するような状況があり、それが求められているのだが・・・・
 オンブズマンの機能不全という時代に、相互監視とは、縄文時代のような化石っぷりである。
 相互監視機能など以前から言われて、中身が伴わなかったからこそ、問題なのに・・・
 しかも、強化案も出せないようでは・・トホホである。
 こういう改正発議者は多いのだが、具体的に草案を出せない人間が多いのが、今改憲論と同じ無責任のスパラルなのだろう。
 無責任のスパイラルとは、当人は責任ある立場で論じているが、建設的議論では代替論、具体論と段階が必要になる。
法改正においても、「概念的改正方法をどう条文化するのか?」という問題まで政治意思を持つ各人は考える必要性がある。
 その段階まで考えない人間が、概念的な段階で政治意思を止めてしまう状況で議論を終えてしまうから、具体論に行けないのである。
 そして、その具体論に行けない状態が恒常化してしまい、具体論に至ると、対案も出さないで概念的説明で終わるので、提示された具体論が検証されることなく、まだ概念論に戻る・・・・
 このような状況を、私は、
「議論者の無責任のスパイラル」
と呼んでいる。
事例は、改憲論のようなものであり、問題になる法案の多くが、このスパイラルにある。
 加入者の疑問には、根拠を提示して説明する義務が社保庁側にある原則を明示して、全期間納付額の明細にいたるまで、税務署や市町村への問い合わせの手間までを、社保庁に負わせる。結果的には、天文学的な時間と費用がかかるのだろうから、社保庁職員の年金や退職金、個人資産にいたるまで、事前に担保として押さえておく。

 すげぇ、退職者の個人資産まで担保ですか?
 バリバリ違憲ですねw
おそらく、議員の個人資産の公開が個人所得の公開に後退したことの意味を知らないから論じてるのだろうが・・・・・
もっとも、どこかの都道府県では議員の個人資産の公開を自主的にやってるそうだがW

そもそも連帯責任と連帯責任に基づく罰則では話が違うんだけど、
これは、罰則をベースにしてるなら、大変なことになるね。
「加害性のない人間まで加罰する」なんてのは、法の常識、法規範、法哲学の領域を明白に逸脱してるしね。
 「押えておく」というのは加罰前提だから、たぶん、連帯罰則だろうけどww
 さすが、常識を語る捏造人間である。
ここまで自分の常識を正当化しようとする熱意には、呆れてしまう

現役だけでなく、すでに退職して支給済みのOBたちのそれも、あらためて回収の対象にする。社保庁だけでは足りないのなら、監督官庁としての厚労省も、連帯責任として国家公務員や地方公務員も、給与や年金、退職金、私有財産のすべてを担保の対象にする特別立法をいそぐ。

すげ〜〜さすが常識人だよねぇw
これは、ある種の社会主義だねぇw

え?社会主義を規定できないと言ってる私がその言葉を使うな・
そうでした、失礼しましたw
ちなみに、当然のことだがこれやれば、
未納者は、自分の記録管理責任を問われないで済むだろう。
そして、自己責任論から回避するだけだろう。

私からすれば、
自分の社会保障も管理できないような無能が、管理責任の不行き届きで、関係のない公務員まで責任が及ぶことに社会正義などはない!
 それとも、民間の保険会社が破産しても、救済するのが日本なのだから、当然なのだろうか?
「たぶん、このブログ主は、例の年金管理もできなった無能者の一人かもよ」
という憶測は山崎拓と同じ憶測と同じ水準なので可能だろうW
こうやって、弱者救済によって弱者は努力をしなくなるのだ。もっとも、このブログ主が弱者である可能性は指摘できるがW(頭の弱者は前述した)
 そういえば、冥王星ノートの社会保険庁の記述の一説には
「年金記録は国家の責任であるにして、その国家の政治責任を負うのが国民の義務だ。
まるで当人には責任はないような責任回避の言動は、自己責任論から逃避している
無責任人間の世迷言だろうよ。
無責任な奴ほど、他人に責任転嫁して自己責任論から逃避する。
俺みたいな自己責任論を重視してる人間からすれば、
国家に飼いならされた堕落した人間が飼い主に噛み付いてるだけだ
馬鹿な国民が飼いならされた状況を今になって気づいて文句言い出す。
滑稽だね。」
という趣旨のことが書いてあった。
私もこれには同意するしかない。
堕落した人間同士の傷の舐めあいは自由だが、関係ない責任が及ぶとされない人間まで責任を負わされるのは迷惑だ。

もっとも、捏造、偽証を平然とするこのブログ主のような自堕落な人間にとっては、傷の舐めあいの弱者の世界の方が快適だろう。
弱者が群れて、自己責任論を集団回避する姿は、むしろ、すで哀れみの領域になる話かもしれない。
現在の法体系では無理だとしたら、法体系そのものを見直す必要があるかもしれない。幕藩体制をこわして維新政府をつくったときには、旧来の武士階級の俸禄を返還させる秩禄処分がおこなわれた。おなじように、平成維新のときなんだろう。

 法体系の問題ではない。法哲学、法倫理、社会規範の領域まで逸脱しているのだW
なんと思考回路が短いのだろうが・・・そもそも法体系の意味が分かっているのだろうか?
そもそも、武士と官僚では話が違う。
明治維新においては、士族、華族は行政従事者ではない。単なるこのブログ主と同じ無駄飯食らいだったろう。その部分で、士族、華族と官僚を比肩するのが間違いである。

しかし、「平成維新」はいつからいつまでだろうか?WW
小泉改革は平成維新なのだろうか?W
最近の識者の中では、明治維新否定論がかなり流布しているが・・・
いや・このブログ主のような知性では、与えられた知識を見つめなおす能力などないから、期待してはならないだろうW

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